相続分と遺留分の割合は、法律で定められている
相続分とは、相続人が複数いる場合に各相続人が受け取る遺産の割合を定めたものです。相続分には、民法によって定められている「法定相続分」と、被相続人が遺言によって自由に指定できる「指定相続分」という2種類があります。
法定相続分は、民法第900条で次のように定められています。
民法第900条「法定相続分」
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
1.子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
2.配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は3分の1とする。
3.配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
4.子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
指定相続分については、民法第902条第1項で次のように定められています。
民法第902条「遺言による相続分の指定」
1.被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。
2.被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。
遺留分とは、配偶者やその他指定された相続人が、最低限取得できる相続分を保証する制度です。
指定相続分は被相続人が遺言によって自由に用いるものですが、指定の仕方によっては特定の相続人に著しく不利であったり、特定の相続人にとって圧倒的に有利であったりと、不公平な状態が生まれる可能性があります。
遺言によって、自分に割り当てられた相続分が遺留分より少なくなってしまう事象を「遺留分の侵害」と呼びます。
遺留分の侵害が起きた場合は、遺留分を侵している相手へ「遺留分減殺請求」をすることで、遺留分の相続分を取り戻すことができます。
遺留分の請求方法は、遺留分の減殺請求する旨を書面にし、内容証明郵便で送付します。相手に確かに送ったという証明が必要になる場合が多いため、普通郵便ではなく必ず内容証明郵便を使います。
また遺留分減殺請求権の期限は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈を知った時から1年間です。また、相続開始の時から10年という期限もあります。
なお、配偶者と兄弟姉妹の相続分の割合については、続く部分で分かりやすく解説します。
配偶者と兄弟姉妹の法定相続分
法定相続分は、相続の順位が高い人ほど多い割合になるように定められています。配偶者は常に相続人であり、兄弟姉妹は第三順位となります。
配偶者と兄弟姉妹で相続する場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1とされています。兄弟姉妹が2人以上の場合は、4分の1を兄弟姉妹全員で均等に分けることとなります。兄弟姉妹が2人なら、1人当たり8分の1を相続分として持ちます。
配偶者と兄弟姉妹の法定相続分の割合には、このように大きく差が生じることになります。
ただし、これはあくまで法定相続分ですから、配偶者と兄弟姉妹の間で話がまとまらず、相続分に対する合意が得られないような場合に適用できるものです。
必ず法定相続分に従って遺産分割をしなければならないのではなく、合意があれば兄弟姉妹の相続分をもっと多くして、配偶者の相続分を少なくすることなども自由です。
配偶者と兄弟姉妹の遺留分
配偶者の遺留分は、相続財産の2分の1です。遺留分の権利が認められているのは、配偶者・第一順位の相続人・第二順位の相続人のみです。兄弟姉妹は第三順位の相続人であるため、遺留分はありません。
配偶者は最優先の相続人のため、法定相続分の割合も遺留分の割合も配偶者の割合は大きくなっています。兄弟姉妹は最も下位の相続人のため、相続分は少なく、兄弟姉妹の遺留分の権利は認められていません。
遺留分は法律で保証されている権利ですが、法定相続分の適用は義務ではありません。兄弟姉妹の事情に合わせたり、兄弟姉妹が合意しやすいように調整したりするなどして、柔軟に相続割合を決めることができるでしょう。